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菊陽町光の森のI様から「家を売る時に注意しないといけないことはありますか?」と質問を頂きました。

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菊陽町光の森のI様から「家を売る時に注意しないといけないことはありますか?」と質問を頂きました。

菊陽町光の森のI様から「家を売る時に注意しないといけないことはありますか?」と質問を頂きました。

注意事項はいくつかありますが、今回は中古の家を例にして、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてご説明したいと思います。

 

まず、瑕疵担保責任の瑕疵とは、

「瑕疵(かし)とは」

瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。

となります。

 

 

では、不動産売買の実務で問題になる瑕疵とは、

①雨漏り

②白蟻被害

③配管設備の水漏れ

が主な所です。

 

つまり、売却する家は雨漏りしてないことが前提条件ということです。

 

 

もし家に雨漏りがあるのであれば、売買契約の時に売主様が「家に雨漏りがあります。」

と告知をしておけば問題ありません。

しかし、相続された家などで、空き家になっていると売主様も正確に分からないのが現状です。

 

買主様に家を引き渡して数千万円の代金を受けとった後に、売主様が知らなかった雨漏りが発覚した場合に負う責任が、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)です。

この場合、雨漏り修繕費用を売主様が負担しなければいけなくなります。

 

では、家を売ったら瑕疵担保責任をずっと負わなければいけないのか?と、売主様は不安になりますよね。

ですので、瑕疵担保責任を負う期間を3ヶ月程度に限定して、売買契約書で期間を決めるのが一般的です。

 

いずれにしても売主様からすれば、家を売った後に、修繕費用などを負担することは具合が良くないと思います。

弊社では売主様の瑕疵担保責任のリスクを最大限減らす為に、

①建物インスペクション

②白蟻調査

③重要事項説明書で細かく注意事項を記載

などの作業を行ってます。

(特に重要事項説明書の特約欄は他社様の倍以上あって、読み上げが大変です笑)

 

先程の雨漏りであれば売主様の被害はまだ軽微ですが、白蟻被害の訴訟では、

売主様に対して数千万円の賠償命令が出た判決もあります。

 

売主様は素人なので、プロである不動産会社がもう少し注意しておけば防げたと思うんですけどね。

不動産会社を選ばれる際は、注意して選ばれて下さい。

 

もちろん弊社では、売主様のリスクヘッジも考えた売却・査定のお手伝いをしていますので、ご安心して頂いて大丈夫です!!

 

 

 

最近は相続が絡む不動産査定も増えてきました。

相続相談についての初回面談は、無料・秘密厳守でお手伝いしております。

もちろん不動産の査定についても、無料・秘密厳守でお手伝いしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

合志市菊陽町大津町での不動産売却・相続相談は、合志市菊陽町大津町売却エージェントへご相談下さい。

 

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