離婚に伴い自宅を売却する時の注意点
熊本県合志市豊岡にお住いのU様から、
「離婚をするため自宅を売却したいが注意点はありますか?」と、
質問を頂きました。
初めに確認する必要があることは、
①不動産の名義人はだれか
②住宅ローンの連帯債務or連帯保証人はだれか
の2点です。
①不動産の名義人はだれか
不動産の名義人が、ご主人・奥様の共有名義である場合、2人の同意がないと売却が出来ません。
財産分与の件もあるので、自宅を売却して手残りがある場合は、だれがどのように受け取るか話し合いが必要になります。
②住宅ローンの連帯債務or連帯保証人はだれか
「連帯債務の場合」
奥様が住宅ローンの連帯債務者になっている場合、一般的に奥様も不動産の名義人になっています。
離婚されて家にご主人のみが住むことになり、住宅ローンの支払いはご主人がすることになっても、奥様も住宅ローンを借りている1人だということにご注意ください。
万が一ご主人の支払いが滞った場合、奥様にも支払い義務があります。
「連帯保証人の場合」
奥様が連帯保証人の場合、一般的に不動産の名義人はご主人のみとなっています。
離婚されても連帯保証人という立場は変わらないため、万が一ご主人の支払いが滞った場合、奥様にも支払い義務があります。
連帯保証人の場合は不動産の名義人に奥様の名前が出てこないので、問題が生じるまで発覚しないことが多いのでご注意下さい。
少し突っ込んだお話ですが、ご主人が住宅ローンの支払いが出来なくなり、
自己破産を行った場合、奥様が住宅ローン全ての返済をしなければいけなくなる場合もあります。
ご主人・奥様ともに新しいスタートを切ったあとに、問題になり相談に来られるかたも多くいます。
離婚に伴い不動産を売却する場合には早めのご相談をお勧めしています。
株式会社生活情報ネット
取締役営業部長 野田 大地
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