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合志市野々島のK様から「土地の売却にあたり、境界が分からないけどどうすれば良いか」という質問を頂きました。

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合志市野々島のK様から「土地の売却にあたり、境界が分からないけどどうすれば良いか」という質問を頂きました。

合志市野々島のK様から「土地の売却にあたり、境界が分からないけどどうすれば良いか」という質問を頂きました。

 

不動産を売却する場合、売主様が土地の境界を明示する必要があります。

今回のK様は相続された家の売却だったため、境界が分からない状況でしたが、土地家屋調査士による確定測量を行うことで解決できました。

 

 

ちなみに多くの方が境界と一言でいいますが、主に境界の種類は3種類あります。

 

①占有界(現実の境界)

現地でブロック塀などで土地を囲み、占有している境界です。

 

②所有権界(私法上の境界)

実際に所有している土地の境界です。

隣の土地と自分の土地の所有権の境界となり、境界杭の設置や、ブロック塀の設置で境界を示している場合がありますが、設置されていない場合もあります。

 

③筆界(公法上の境界)

公図上での境界です。国土調査などが実施されている区域内では、筆界と所有権界が一致しています。

 

土地の売却の場合、上記①~③の境界全てが一致していれば問題ありません。

 

しかし、②所有権界で隣地と争ってる土地は稀にあり問題となります。

原則、②所有権界に関しては隣地と合意をとらないと境界が確定出来ず、隣地との不仲による原因や、相続不動産に多い傾向があります。

 

隣地と境界争いがある土地は、買主様が避けるので結果的に、査定価格は大幅に低くなってしまいますのでご注意下さい。

 

 

 

 

最近は相続が絡む不動産査定も増えてきました。

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