合志市野々島のK様から「土地の売却にあたり、境界が分からないけどどうすれば良いか」という質問を頂きました。
合志市野々島のK様から「土地の売却にあたり、境界が分からないけどどうすれば良いか」という質問を頂きました。
不動産を売却する場合、売主様が土地の境界を明示する必要があります。
今回のK様は相続された家の売却だったため、境界が分からない状況でしたが、土地家屋調査士による確定測量を行うことで解決できました。
ちなみに多くの方が境界と一言でいいますが、主に境界の種類は3種類あります。
①占有界(現実の境界)
現地でブロック塀などで土地を囲み、占有している境界です。
②所有権界(私法上の境界)
実際に所有している土地の境界です。
隣の土地と自分の土地の所有権の境界となり、境界杭の設置や、ブロック塀の設置で境界を示している場合がありますが、設置されていない場合もあります。
③筆界(公法上の境界)
公図上での境界です。国土調査などが実施されている区域内では、筆界と所有権界が一致しています。
土地の売却の場合、上記①~③の境界全てが一致していれば問題ありません。
しかし、②所有権界で隣地と争ってる土地は稀にあり問題となります。
原則、②所有権界に関しては隣地と合意をとらないと境界が確定出来ず、隣地との不仲による原因や、相続不動産に多い傾向があります。
隣地と境界争いがある土地は、買主様が避けるので結果的に、査定価格は大幅に低くなってしまいますのでご注意下さい。
最近は相続が絡む不動産査定も増えてきました。
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もちろん不動産の査定についても、無料・秘密厳守でお手伝いしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
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株式会社 生活情報ネット
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