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不動産売却の広告費用は誰の負担?

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不動産売却の広告費用は誰の負担?

 

Q:不動産を売却するときの広告費用は誰が負担するのですか?

 

住まいや土地など、不動産を売却したい場合、不動産会社と媒介契約を結び、販売活動を実施してもらいます。不動産会社が行う販売活動は、物件を紹介する広告活動が主体です。では、広告活動にかかる費用は誰が負担するのでしょうか。

 

広告費用は不動産会社の負担

 

結論から言うと、不動産売却の広告費用は不動産会社の負担になりますので、ご安心ください。とはいえ、売主様から物件をお預かりした不動産会社がどのような広告活動を行うのか、知っておいたほうがいいでしょう。不動産会社が物件を売却するために行う広告活動には以下のようなものがあります。

 

・レインズへの登録
レインズは、不動産業者向けの物件のデータベースのこと。全国各地の不動産業者が必ずチェックしているもので、不動産の流通には欠かすことができません。レインズへの登録は専属専任媒介、専任媒介の場合には必須です。

 

・店頭などでの案内
不動産会社の店頭に物件情報を提示したり、既存のお客様や来店したお客様に物件を紹介します。また、近隣や知り合いの同業他社に物件情報を告知して協力を依頼することもあります。

 

・インターネットのポータルサイトに掲載
「SUUMO」や「アットホーム」といったインターネットの不動産ポータルサイトに物件情報を掲載します。売却する物件を広く告知するための有効な手段ですが、掲載料がかかります。料金体系はポータルサイトによって異なります。

 

・折り込み広告やチラシのポスティング
物件情報を印刷したチラシなどの紙媒体を新聞に折り込んでもらうのが折り込み広告、チラシを住宅のポストに直接投函してもらうのがポスティングです。それぞれ配布するエリアを選べるため、確実にチラシを届けることができます。料金は配布する枚数などによって異なります。

 

・現地に看板を設置
売却する物件やその周囲に看板などを設置します。目にとめた買主様や不動産業者からの問い合わせが期待できます。

 

特別な場合、売主様が負担することも

 

不動産の売買仲介では、不動産会社が受け取ることができるのは仲介手数料だけです。これは法律で定められています。冒頭で申し上げたように、通常の販売活動において実施される広告活動の費用は不動産会社が負担するもので、売主様が用意する必要はありません。

 

また、仲介手数料の金額も法律で決まっています。売却金額に応じて上限が決まっているため、売主様は余計な費用を請求されることもないわけです。不動産会社は、販売活動にかかる広告費用や人件費などの費用を仲介手数料から捻出することになります。

 

一方、売主様のほうから「この媒体に広告を掲載してほしい」など、特別な依頼をした場合は話が異なってきます。レインズや不動産ポータルサイトに載せるのは通常の販売活動ですが、たとえば、別途費用がかかる地域情報誌への広告掲載や、折り込みチラシの大幅な増刷など、売主様が物件を預けている不動産会社が普段行なっていないような活動を依頼した場合が、それです。こうした特別なケースでは、売主様に実費を請求することが認められています。

 

不動産の専属専任媒介契約・専任媒介契約の契約期間は通常3カ月です。この契約期間の途中で、売主様のほうから一方的に契約を解除した場合、それまでにかかった広告費用が請求されるケースもあります。実際のところ、3カ月という短い期間内での解約は非常に稀で、請求されることはほとんどないのは言うまでもありません。

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