合志市豊岡のO様から「実家を相続した時の売却はどうすればいいのか?」と質問を頂きました。
合志市豊岡のO様から「実家を相続した時の売却はどうすればいいのか?」と質問を頂きました。
最近多い相続絡みの売却相談です。
相続についてはHPの方に記載しています。
https://www.sj-net-agent.com/inheritance/
実家を相続する方を決めて、相続登記を行う必要があります。
相続登記が終われば、通常の不動産売買と流れは変わりません。
注意点は、不動産を共有名義にする場合です。
共有名義の場合は、全員の同意が無いと、売ることも、貸すことも出来ません。
相続人が子供2人(子A・子B)で、共有名義で相続し、トラブルになったケースです。
子Aは亡くなった親と実家で同居していました。
子Aの子供も実家周辺に友達もいる為、生活環境を変えずにこのまま実家に住みたいと考えています。
子Bは東京に住んでいる為、住む必要はなく、子供の大学進学費用の為に、売却したいと考えています。
この様に必ずしも子Aと、子Bが同じ事を考えているわけではありません。
このケースの場合、子Aが住みつづける為には、実家の資産価値の半分の金銭を子Bに渡さないといけません。
その金銭があればいいですが、無い場合は、銀行などからお金を借りることになるでしょう。
銀行から借りれない場合は、実家を売ったお金を半分に分けるしかありません。
この様に不動産はお金と違い、簡単に分けることが出来ません。
また、相続してすぐは子A・子Bが同じ考えでも、10年後、20年後は違う考えになることが良くあります。
実家などの不動産を相続する際の基本は、共有名義にせず、単独名義にして相続することです。
共有名義だと、何をするにも全員の同意が必要なのでご注意下さい。
最近は相続が絡む不動産査定も増えてきました。
相続相談についての初回面談は、無料・秘密厳守でお手伝いしております。
もちろん不動産の査定についても、無料・秘密厳守でお手伝いしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
合志市菊陽町大津町での不動産売却・相続相談は、合志市菊陽町大津町売却エージェントへご相談下さい。
㈱生活情報ネット
取締役 野田 大地
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☎︎096-273-7107